(同上の設例において)特定用途誘導地区内において、都市計画で建築物の高さの最高限度が定められていたとしても、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該最高限度を超えてよい。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。特定用途誘導地区内で都市計画に定められた建築物の高さの最高限度に関する制限は、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可した建築物には適用されない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 建築基準法第60条の3第2項(特定用途誘導地区、高さの最高限度の特定行政庁許可による適用除外)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-13時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問18)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。