法令上の制限 問17-D

(同上の設例において)劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。

解説

○ 正しい

特殊建築物への用途変更で床面積が200㎡を超える場合は原則確認が必要だが、劇場と映画館は政令で定める類似の用途に該当し、その相互の変更については確認を受ける必要がない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 建築基準法第87条第1項(用途変更に伴う確認)
  • 建築基準法施行令第137条の18(類似の用途、劇場・映画館・演芸場等)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問17)

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