(同上の設例において)防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
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解説
○ 正しい
防火地域及び準防火地域外において増改築等をする場合の10㎡以内の建築確認の適用除外は、防火地域・準防火地域内では適用されない。したがって防火地域内では10㎡以内の増築であっても確認を受ける必要がある。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 建築基準法第6条第2項(防火・準防火地域外の小規模な増改築の確認不要、防火地域内には適用されない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問17)
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