法令上の制限 問17-B

(同上の設例において)特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者に対して、緊急の必要があり、仮に当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をする場合であっても、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続をとらなければならない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。違反建築物に対する是正命令等は原則として意見書提出等の事前手続を要するが、緊急の必要がある場合には、これらの事前手続を経ずに仮に使用禁止・使用制限等の命令をすることができる。「手続をとらなければならない」とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 建築基準法第9条第7項〜第10項(緊急時の特例、事前手続の省略)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問17)

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