法令上の制限 問16-D

(同上の設例において)法第29条に基づく許可を受けた者は、当該許可に係る土地についての一定の事項を開発登録簿に登録しなければならない。

解説

× 誤り

開発登録簿の調製・登録は都道府県知事が行う事務であり、開発許可を受けた者自身が登録する義務ではない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 都市計画法第47条(開発登録簿、都道府県知事による調製・登録)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問16)

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