法令上の制限 問16-C

(同上の設例において)市街化調整区域内において行う、都市計画事業の施行のための開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。

解説

× 誤り

都市計画事業の施行として行う開発行為は、開発許可が不要とされる適用除外に該当する。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 都市計画法第29条第1項第4号(都市計画事業の施行としての開発行為、許可不要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問16)

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