(同上の設例において)市街化区域内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築で、当該建築物の床面積が1,000㎡以上のものについては、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
開発許可は「開発行為」(土地の区画形質の変更)を行う場合の規制であり、開発行為を伴わない単なる建築物の建築には29条の許可は不要である。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 都市計画法第4条第11項・第29条第1項(開発行為の定義、開発行為を伴わない建築には適用されない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問16)
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