(同上の設例において)地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものであり、また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。地区計画は、用途地域が定められている土地の区域だけでなく、一定の要件(市街化調整区域を除く等)を満たせば用途地域が定められていない土地の区域についても定めることができる。また、地区整備計画は都市計画に定めるよう努めるものとされており、必ず定めなければならないものではない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 都市計画法第12条の5第1項第2号(用途地域が定められていない土地の区域における地区計画)
- 都市計画法第12条の5第2項(地区整備計画、定めるよう努める)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問15)
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