(同上の設例において)準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。
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解説
○ 正しい
準都市計画区域では市街地開発事業に関する都市計画を定めることはできず、これは用途地域が定められているかどうかを問わない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 都市計画法第8条第2項(準都市計画区域で定めることができる地域地区の限定)
- 都市計画法第12条(市街地開発事業、都市計画区域内に限る)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問15)
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