(同上の設例において)Aは、貸主Bと借主Cとの間で締結された建物の賃貸借契約を媒介したときに、借賃の額、支払時期及び支払方法について定められていたが、BとCの承諾を得たので、37条書面に記載しなかった。
- ○ 違反しない
- × 違反する ✓
解説
違反する。借賃の額並びにその支払の時期及び方法は37条書面の必要的記載事項であり、当事者の承諾があっても記載を省略することはできない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条第2項第1号(借賃の額、支払時期及び方法)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問44)
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