宅建業法 問42-D

(同上の設例において)「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、賃貸借取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死以外の死が発生した場合であっても、特段の事情がない限り、当該死が発覚してから概ね3年間を経過した後は、宅地建物取引業者は、原則として、借主に対してこれを告げなくてもよい。

解説

○ 正しい

賃貸借取引の場合、自然死・日常生活の中での不慮の死以外の死(事件性のある死等)についても、特段の事情がない限り、発覚から概ね3年間経過後は、原則として告知不要とされている。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問42)

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