(同上の設例において)「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、売買取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合であっても、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴ういわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われていなければ、宅地建物取引業者は、原則として、買主に対してこれを告げなくてもよい。
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解説
○ 正しい
自然死・日常生活の中での不慮の死は、特殊清掃や大規模リフォーム等が行われていない限り、原則として告知不要とされている。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問42)
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