宅建業法 問41

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。 ア 中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、抵当権が設定されていても、契約日までにその登記が抹消される予定であるときは、当該抵当権の内容について説明しなくてもよい。 イ 宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、当該契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。 ウ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。 エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明しなければならないが、当該区域内における行為の制限の概要については説明しなくてもよい。

解説

正解は1(一つ、イ)。ア:登記された権利の種類・内容は、契約日までに抹消される予定であっても、説明時点で存在する以上説明しなければならない。誤り。イ:借地契約終了時の建物の取壊しに関する事項の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。正しい。ウ:住宅性能評価を受けた新築住宅である旨の説明義務は売買・交換の場合の説明事項であり、建物の貸借には適用されない。誤り。エ:急傾斜地崩壊危険区域内にあることだけでなく、その区域内における行為の制限の概要についても説明しなければならない。誤り。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条第1項第1号(登記された権利の種類及び内容)
  • 宅地建物取引業法第35条第1項第14号・施行規則第16条の4の3第12号(借地契約終了時の建物取壊しに関する事項)
  • 宅地建物取引業法第35条第1項(住宅性能評価を受けた新築住宅である旨、売買・交換のみ)
  • 宅地建物取引業法第35条第1項第2号・施行令(急傾斜地崩壊危険区域内の行為制限の概要)
  • 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問41)

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