宅建業法 問39-D

(同上の設例において)届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所が定められているが、その催しを開始する10日前までに、実施場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならず、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出る必要はない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。50条2項の届出は、業務開始日の10日前までに、その場所を管轄する都道府県知事だけでなく、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事(免許権者)にも届け出なければならない。「免許権者に届け出る必要はない」とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第50条第2項(案内所等の届出、届出先は所在地の知事及び免許権者の双方)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問39)

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