宅建業法 問39-C

(同上の設例において)届出をすべき場所として、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介をする場合に設置する案内所が定められており、この場合は、代理又は媒介を行う宅地建物取引業者が届出をするが、売主業者自身も当該案内所で売買契約の申込みを受ける場合は、売主業者も届出をする。

解説

○ 正しい

50条2項の届出義務は、その場所で実際に契約締結や申込みの受付等の業務を行う宅地建物取引業者に生じる。代理・媒介業者だけでなく、売主業者自身もその案内所で申込みを受ける等の業務を行う場合には、売主業者も届出をしなければならない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第50条第2項(案内所等の届出義務者)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問39)

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