(同上の設例において)届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲(以下この問において「一団の宅地建物の分譲」という。)をする場合に設置する案内所が定められているが、当該案内所が土地に定着する建物内に設けられる場合、クーリング・オフ制度の適用が除外される。
- ○ 正しい ✓
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解説
○ 正しい
土地に定着する建物内に設けられた案内所は「事務所等」に該当し、クーリング・オフ制度の適用が除外される。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条の2・施行規則第16条の5(土地に定着する案内所、事務所等該当性)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問39)
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