宅建業法 問39-A

宅地建物取引業法第50条第2項の届出をすべき場所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、これらの場所では、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。(1)届出をすべき場所として、継続的に業務を行うことができる施設を有する場合で事務所以外のものが定められているが、当該場所には1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

解説

○ 正しい

事務所以外で継続的に業務を行うことができる施設を有する場所には、1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第31条の3・施行規則第15条の5の2(事務所以外の場所における専任の宅建士の設置)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問39)

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