宅建業法 問38-D

(同上の設例において)宅地建物取引業者E(丙県知事免許)の免許の更新に当たって、丙県知事は宅地建物取引業法第3条の2に基づき条件を付すことができ、Eが免許の更新に当たって付された条件に違反したときは、丙県知事はEの免許を取り消すことができる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。免許権者は、免許の更新に当たって条件を付すことができ、その条件に違反したときは、免許を取り消すことができる。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第3条の2(免許の条件)
  • 宅地建物取引業法第66条第2項(条件違反による任意的免許取消し)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問38)

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