宅建業法 問38-C

(同上の設例において)宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、国土交通大臣に免許換えの申請をし、その免許を受けなければ、乙県所在の宅地の売買の媒介をすることはできない。

解説

× 誤り

免許の種類は事務所の設置状況(どの都道府県に事務所があるか)によって決まるものであり、単に他の都道府県に所在する宅地の取引(媒介等)を行うだけであれば、免許換えは不要である。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第3条第1項・第7条(免許換え、事務所の設置状況による判定)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問38)

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