(同上の設例において)宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。一部の事務所を廃止したことにより営業保証金の超過額を取り戻す場合も、原則どおり還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨を公告した後でなければ取り戻すことができない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 宅地建物取引業法第30条第2項(営業保証金の取戻しと公告)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問36)
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