(同上の設例において)保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員ではないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
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解説
○ 正しい
保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 宅地建物取引業法第64条の8第1項(弁済業務保証金の還付)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問36)
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