(同上の設例において)Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、契約の相手方から37条書面の電磁的方法による提供を行うことについて書面により承諾を得た場合は、その後に当該契約の相手方から書面で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときでも、37条書面の電磁的方法による提供をすることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
いったん電磁的方法による提供について承諾を得た場合でも、その後相手方から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、以後電磁的方法による提供をすることはできない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条第4項(電磁的方法による提供の承諾の撤回)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問35)
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