宅建業法 問34-D

(同上の設例において)当該土地付建物の引渡し前に、BはAに対して2,000万円を中間金として支払う契約になっていたが、Aがその中間金について保全措置を講じていないときは、Bはこの中間金の支払いを拒むことができる。

解説

○ 正しい

保全措置が必要な手付金等について、業者が保全措置を講じていない場合、買主はその支払いを拒むことができる。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第41条第5項・第41条の2(保全措置が講じられない場合の支払拒絶権)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問34)

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