(同上の設例において)当該建物が建築工事の完了前の建物である場合において、Aは、保全措置を講じずに、Bから手付金300万円を受領することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。未完成物件の保全措置は代金の5%(200万円)又は1,000万円を超える手付金等の受領時に必要となる。手付金300万円は代金4,000万円の5%(200万円)を超えるため、保全措置を講じなければ受領することができない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 宅地建物取引業法第41条(未完成物件の手付金等保全措置、代金の5%を超える場合に必要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問34)
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