宅建業法 問34-B

(同上の設例において)当該建物が建築工事の完了後の建物である場合、AがBから手付金100万円を受領する際には保全措置は不要であるが、その後、当該土地付建物を引き渡す前に中間金400万円を受領するためには、手付金100万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。

解説

○ 正しい

完成物件の保全措置は代金の10%(400万円)又は1,000万円を超える手付金等の受領時に必要となる。手付金100万円のみなら不要だが、中間金400万円を追加受領すると合計500万円となり10%を超えるため、その合計額について保全措置を講じた後でなければ中間金を受領できない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第41条の2(完成物件の手付金等保全措置、合計額での判定)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問34)

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