(同上の設例において)Bが当該中古住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合は、Aは同項に規定する書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項は、依頼者があっせんを希望しなかった場合であっても、「あっせんなし」という結果を含めて媒介契約書面に記載しなければならない。記載自体を省略できるわけではない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号(建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-13時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問32)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。