(同上の設例において)Aに対して当該中古住宅について買受けの申込みがなかった場合でも、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならないが、その報告は必ずしも書面で行う必要はない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。専任媒介契約の業務処理状況の報告義務(2週間に1回以上)は、買受けの申込みの有無にかかわらず発生する。報告の方法は書面に限定されておらず、口頭や依頼者の承諾を得た電磁的方法等でも差し支えない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 宅地建物取引業法第34条の2第9項(専任媒介契約の業務処理状況の報告義務)
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誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問32)
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