宅建業法 問31-D

(同上の設例において)国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしたときはその旨を公告しなければならないが、法第65条第2項の規定による業務の停止の処分をしたときはその旨の公告はしなくともよい。

解説

× 誤り

免許取消処分だけでなく、業務停止処分をしたときも、その旨を公告しなければならない。「公告はしなくともよい」とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第70条(免許取消し・業務停止処分の公告)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問31)

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