宅建業法 問31-C

(同上の設例において)国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、当該聴聞は、公開することが相当と認められる場合を除き、公開されない。

解説

× 誤り

免許取消処分の聴聞は、原則として公開により行わなければならない。「公開することが相当と認められる場合を除き、公開されない」という記述は原則と例外が逆であり誤り。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第69条(聴聞の公開)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問31)

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