宅建業法 問31-B

(同上の設例において)国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる。

解説

× 誤り

事務所の所在地を確知できない場合、その事実を公告し、公告の日から「30日」を経過しても申出がないときに免許を取り消すことができる。「2週間」ではない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第67条第1項(所在不明の場合の公告、30日経過後の取消し)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問31)

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