宅建業法 問30-D

(同上の設例において)Bは、自らの申出により、Bが融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。「事務所等」に該当するのは買主が自ら指定した自己の自宅又は勤務する場所等に限られ、融資を受ける銀行はこれに該当しない。したがって銀行での申込み・契約締結はクーリング・オフの適用対象となり、Bは解除することができる。「解除を行うことができない」とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 宅地建物取引業法施行規則第16条の5(事務所等の範囲、融資を受ける銀行は含まれない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問30)

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