宅建業法 問30-C

(同上の設例において)Bが、自らの申出により、喫茶店において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができる。

解説

○ 正しい

喫茶店は、買主の申出によるものであっても「事務所等」には該当しないため、クーリング・オフの適用対象となり、Bは解除することができる。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条の2・施行規則第16条の5(事務所等の範囲、喫茶店は含まれない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問30)

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