(同上の設例において)Bが、自らの申出により、Bの勤務する会社の事務所において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
- ○ 正しい ✓
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解説
○ 正しい
買主が自らの申出により、自己の勤務する場所を申込みの場所として指定した場合、その場所は「事務所等」に該当し、クーリング・オフの適用対象外となる。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 宅地建物取引業法施行規則第16条の5第2号(買主が指定した勤務先等の事務所等該当性)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問30)
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