宅建業法 問30-A

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結し、手付金を支払ったBが、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフにより、当該売買契約を契約締結の日の翌日に解除しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(1)Aがクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要であるが、Aの宅地建物取引士の記名は必要ない。

解説

○ 正しい

クーリング・オフの告知書面には、Aの商号又は名称・住所・免許証番号の記載が必要であるが、宅地建物取引士の記名までは要求されていない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条の2(クーリング・オフの告知書面の記載事項)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問30)

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