宅建業法 問29-D

(同上の設例において)宅地建物取引業者は、その事務所唯一の専任の宅地建物取引士が宅地建物取引士証の有効期間の経過により効力を失い宅地建物取引士でなくなったときは、2週間以内に法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。宅地建物取引士証の有効期間経過により、事務所ごとに置くべき専任の宅地建物取引士の設置要件を満たさなくなったときは、宅地建物取引業者は2週間以内に必要な措置(補充等)を執らなければならない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第31条の3第1項・第3項(専任の宅地建物取引士の設置義務、2週間以内の補充措置)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-13時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問29)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →