宅建業法 問29-C

(同上の設例において)宅地建物取引士は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義で宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、法第68条の規定に基づく処分の対象となるが、当該他人が宅地建物取引士の登録を受けた者であるときはこの限りでない。

解説

× 誤り

宅地建物取引士による名義貸しは禁止されており、名義を借りた他人が宅地建物取引士の登録を受けた者であるかどうかにかかわらず、名義を貸した宅地建物取引士は監督処分の対象となる。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第68条(宅地建物取引士に対する監督処分、名義貸しの禁止)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問29)

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