宅建業法 問28

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)及び宅地建物取引業者B(消費税免税事業者)が受領した報酬に関するアからウの記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せは1から4のうちどれか。なお、代理、媒介に当たり、広告の依頼は行われていないものとする。 ア 居住用建物(1か月の借賃12万円。消費税等相当額を含まない。)について、Aは貸主から代理を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から6.7万円、Bは借主から6.5万円を報酬として受領した。なお、Bは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬について借主から特段の承諾を得ていない。 イ Bは、事業用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分10万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金90万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ5万円を報酬として受領した。 ウ Aは、土地付建物について、売主と買主双方から媒介を依頼され、代金3,500万円(消費税等相当額を含み、土地代金は2,400万円である。)の売買契約を成立させ、売主と買主からそれぞれ110万円を報酬として受領したほか、売主の特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した実費の費用について、売主が事前に負担を承諾していたので、売主から9万円を受領した。

解説

正解は2(イ、ウ)。イ:事業用建物の賃貸借で権利金の授受があるが、借賃を基準とする通常の計算(双方合計で借賃1か月分+消費税=11万円以内、貸主・借主それぞれ5.5万円以内)によれば、貸主・借主それぞれ5万円の受領はこの範囲内であり適法。ウ:土地付建物の売買代金(税抜換算)を基に算出した通常の媒介報酬限度額の範囲内で110万円を受領しており、さらに売主の特別の依頼に基づく遠隔地現地調査の実費(事前に負担を承諾済み)は通常の報酬限度額とは別枠で受領できるため、9万円の受領も適法。ア:貸主側の代理(A)と借主側の媒介(B)が受領した報酬の合計、及び媒介側(B)が特段の承諾なく受領できる範囲との関係で、宅建業法の報酬規制に抵触すると判定される。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第46条(報酬)
  • 国土交通大臣告示(報酬額の制限、権利金を売買代金とみなす特例、特別の依頼に基づく実費の別途受領)
  • 本問は組み合わせ問題であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。アが「違反する」と判定される正確な計算過程(代理側と媒介側の報酬合計の扱い)については、一次資料での完全な裏取りができておらず確度中とした。公式正解番号表(問28の正解はイ・ウ)から、アは違反するものと判定している。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問28)

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