(同上の設例において)Aは、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
営業保証金を有価証券で供託する場合の評価額は、国債証券はその額面金額(100分の100、そのまま)、地方債証券・政府保証債証券はその額面金額の100分の90、その他の有価証券は100分の80とされている。本肢の数値は誤り。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 宅地建物取引業法施行規則第15条(営業保証金の有価証券による評価額)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問27)
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