宅建業法 問27-B

(同上の設例において)Aの従業員が運転する車両で現地案内を受けた者が、Aの従業員の過失による交通事故でケガをした場合に取得する損害賠償請求権は、Aが供託した営業保証金の還付の対象債権となる。

解説

× 誤り

営業保証金の還付の対象となるのは、宅地建物取引業に関する取引(売買・交換・貸借の代理・媒介等)により生じた債権に限られる。交通事故による損害賠償請求権は単なる不法行為に基づく債権であり、還付の対象債権とはならない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第27条第1項(営業保証金の還付、宅建業に関する取引により生じた債権に限る)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問27)

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