宅建業法 問26

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。 ア ガス配管設備等に関して、住宅の売買後においても宅地内のガスの配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売会社にあるものとする場合には、その旨を説明しなければならない。 イ 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。 ウ 区分所有建物である事務所ビルの一室の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。 エ 区分所有建物である中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。

解説

正解は3(三つ、ア・ウ・エ)。ア:宅地内のガス配管設備等の所有権がプロパンガス販売会社等の第三者にある場合には、その旨を説明しなければならない。正しい。イ:重要事項説明書に記名する宅地建物取引士も、専任の宅地建物取引士である必要はない。誤り。ウ:区分所有建物(居住用に限らない)の管理が委託されているときは、委託を受けている者の氏名(法人は商号又は名称)及び住所(法人は主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。正しい。エ:計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額を説明しなければならない。正しい。以上、正しいのはア・ウ・エの3つ。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条第1項第4号(ガス等の供給施設の整備状況)
  • 宅地建物取引業法第35条第5項(重要事項説明書への宅地建物取引士の記名、専任性は不要)
  • 宅地建物取引業法第35条第1項第6号・施行規則第16条の2第8号(区分所有建物の管理委託先)
  • 宅地建物取引業法第35条第1項第6号・施行規則第16条の2第6号(計画的な維持修繕のための費用の積立てに関する規約)
  • 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問26)

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