権利関係(民法等) 問14-C

(同上の設例において)相続人ではない者に対する遺贈による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。相続人に対する遺贈による所有権移転登記は登記権利者が単独で申請できる特例があるが、相続人ではない者に対する遺贈による所有権移転登記は、この特例の対象外であり、原則どおり登記権利者及び登記義務者が共同して申請しなければならない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 不動産登記法第63条第3項(相続人に対する遺贈の単独申請の特例、相続人以外は対象外)
  • 不動産登記法第60条(共同申請の原則)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問14)

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