(同上の設例において)集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、集会の招集の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなされる。
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解説
○ 正しい
区分所有者が管理者に対し通知を受けるべき場所を通知していないときは、区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあてて通知すれば足り、通常到達すべき時に到達したものとみなされる。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 区分所有法第35条第3項・第4項(集会招集通知の送付先、みなし到達)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問13)
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