(同上の設例において)規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
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解説
○ 正しい
規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人(区分所有権を譲り受けた者等)に対してもその効力を生ずる。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 区分所有法第46条第1項(規約及び集会の決議の効力、特定承継人への効力)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問13)
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