権利関係(民法等) 問12-D

(同上の設例において)契約①の場合、公正証書によって契約をするときに限り契約の更新がないことを有効に定めることができ、契約②の場合、書面で契約し、かつ、Aに正当な理由がない限り、Aは契約の更新を拒絶することができなくなる。

解説

× 誤り

定期建物賃貸借は、公正証書による等書面によって契約をするときは契約の更新がないこととする旨を定めることができ、「公正証書によって契約をするときに限り」というのは誤り(公正証書以外の書面でもよい)。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 借地借家法第38条第1項(定期建物賃貸借、公正証書による等書面)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問12)

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