(同上の設例において)Bが契約期間中に相続人なしで死亡した場合において、婚姻はしていないが事実上夫婦と同様の関係にあった同居者Dがあるときは、契約①の場合も契約②の場合も、Aに反対の意思表示をしないDは、建物の賃貸借契約に関し、Bの権利義務を承継する。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合、事実上夫婦と同様の関係にあった同居者は、賃貸人に反対の意思表示をしない限り、賃借人の権利義務を承継する。この規定は定期建物賃貸借・普通建物賃貸借のいずれにも適用される。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 借地借家法第36条第1項(居住用建物の賃借人の内縁配偶者等による賃借権の承継)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問12)
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