(同上の設例において)契約期間中は賃料の改定を行わない旨の特約を契約において定めていても、契約期間中に賃料が不相当になったと考えるに至ったBは、契約①の場合も契約②の場合も、借地借家法第32条に基づく賃料減額請求をすることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
普通建物賃貸借(契約②)では、賃料を減額しない旨の特約は借主に不利な特約として無効であり、Bは32条に基づく減額請求ができる。しかし定期建物賃貸借(契約①)では、賃料の改定に関する特約がある場合には32条の規定は適用されないとされており、契約①ではBは32条に基づく減額請求をすることができない。「契約①の場合も…できる」とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 借地借家法第32条(借賃増減請求権)
- 借地借家法第38条第9項(定期建物賃貸借において賃料改定の特約があるときは32条を適用しない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問12)
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