賃貸人Aと賃借人Bとが、居住目的で期間を3年として、借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約(以下この問において「契約①」という。)を締結した場合と、定期建物賃貸借契約でも一時使用目的の賃貸借契約でもない普通建物賃貸借契約(以下この問において「契約②」という。)を締結した場合とに関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。(1)Bが建物の引渡しを受けた後にAが建物をCに売却して建物所有者がCに変わった場合、Bは、契約①の場合ではCに対して賃借人であることを主張できるが、契約②の場合ではCに対して賃借人であることを主張できない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対抗することができる。この対抗力は定期建物賃貸借(契約①)・普通建物賃貸借(契約②)のいずれにも適用され、契約②でもBはCに対して賃借人であることを主張できる。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 借地借家法第31条(建物賃貸借の対抗力、引渡しによる対抗要件)
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