(同上の設例において)当事者が借地権の設定後に最初に借地契約を更新する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は更新の日から10年となる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
借地契約の最初の更新後の存続期間は、更新の日から20年である(2回目以降の更新の場合が10年となる)。「最初の更新」で10年とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 借地借家法第4条(借地契約の更新後の存続期間、最初の更新は20年、それ以降は10年)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問11)
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