権利関係(民法等) 問11-C

(同上の設例において)借地権を設定する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は30年となる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。借地権の存続期間は30年とされ、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間によるが、期間の定めがないときも30年となる。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 借地借家法第3条(借地権の存続期間)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問11)

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