権利関係(民法等) 問11-B

(同上の設例において)居住の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合において、借地権を消滅させる目的で、その設定後30年を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めても、この特約は無効である。

解説

× 誤り

借地権を消滅させるため、設定後30年以上を経過した日に建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定める建物譲渡特約付借地権は有効であり、居住用・事業用を問わず設定できる。「無効である」とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 借地借家法第24条第1項(建物譲渡特約付借地権)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問11)

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